大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4143 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人出野泰男の上告趣意(後記)第一及び第三点は、憲法違反を主張するけれ

どもその実質は、単なる刑法及び刑訴法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また同第二点は第一及び第二審判決の憲法三八条三項違反を主張する

けれども、第一審判決には被告人の自白の外多数の補強証拠を挙げでいるのである

から、その主張は前提を欠き理由がない。なお記録を精査しても刑訴四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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